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モバイルバッテリーにPSEマークの義務付け

2019年2月1日より、モバイルバッテリーにPSEマークの表示が義務付けされることをご存知ですか?

義務付けが開始されると、PSEマークの付いたモバイルバッテリーでないと販売をすることが出来なくなってしまいます。
もちろん、ノベルティ・販促品で配布する場合も、同様にPSEマークの付いたものでないと、配布することが難しくなってしまいます。

ノベルティ・販促品として配布を行う際に、2つの考え方があります。

  1. 2019年1月31日までに配布が完了するのではあれば、その限りではないのでPSEマークなしのモバイルバッテリーを配布していく
    理由として、PSEマークのないモバイルバッテリーの値段が在庫処分のため、大きく下がる可能性があるため
  2. 事前にPSEマーク取得済みのモバイルバッテリーでノベルティ・販促品を用意して、法施行後も安心して使えるようにする
    PSEマークという明確な安全基準をウリにしてノベルティ・販促品として配布することが出来る

どちらも法律に順守した間違った対応ではありませんが、先々のことを考えて準備をしていくのであれば、後者の方がよりスマートな対応なのかもしれません。
予算の関係などで前者となる場合は、必ず2019年1月31日までに配布完了をすることをオススメ致します。

PSEマークを取得したモバイルバッテリーはPSEマークを取得するための設計を行っている関係上、コストが上がり従来品よりも1個あたり200~300円程度割高になると予想されています。

当店の仕入先様も徐々にPSEマークを取得したモバイルバッテリーを徐々にリリースしていくようなので、当店のモバイルバッテリーも今後はPSEマーク取得済みとなっていく予定です。

それでは、PSEマークとはどのようなものなのか?
どのような発表があり、今後どのようになっていくのかをまとめてみましたのでご覧ください。

経済産業省が2018年2月1日には発表した、ニュースリリースでは

本件の概要

本日、「電気用品の範囲等の解釈について(通達)※」を改正し、今後ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法に基づく規制対象と扱うこととします。
なお、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定しますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。
※平成24・03・21商局第1号

1.通達改正の概要と背景

従来、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池については、規制対象外として運用していましたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、これに対応するため電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象とすることとしました。

2.経過措置期間

今回の規制対象化にあたり、ポータブルリチウムイオン蓄電池の製造・輸入事業者には、技術基準に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに義務付けられることや、販売事業者にはPSEマークが付されたものの販売が義務付けられることなどから、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定します。
ただし、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたもの以外は製造・輸入及び販売はできなくなります。

引用:http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180201001/20180201001.html

上記のように、モバイルバッテリーを電気用品安全法(PSE法)の規制対象に加えると発表しました。

これまでは、モバイルバッテリーの中身となるリチウムイオンバッテリーがPSE法の対象となっていたのですが、リチウムイオンバッテリーを含むモバイルバッテリーの事故が近年増加してきたことにより、モバイルバッテリーがPSE法の対象になったようです。

そもそも、電気用品安全法(PSE法)とはどのようなものなのでしょうか?

電気用品安全法(PSE法)とは?(http://www.pse-info.com/pse.html

電気用品安全法の概要(枠組み)

電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律であり、約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。
また、この法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。

電気用品とは?

すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、法第2条において、次のように定義されています。

1 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。) の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
2 携帯発電機であって、政令で定めるもの
3 蓄電池であって、政令で定めるもの

対象となる電気用品のほとんどは、この1番目の項目に分類されます。一般用電気工作物は、電気事業法で規定されていますが、平たくいえば、一般家庭、電気主任技術者が選任不要の事務所、農事用作業場など、電力会社が供給する交流100ボルト、200ボルトの商用電源に接続される電気工作物をいいます。現在、直流の一般用電気工作物の実績がないことから、直流機器は指定されていません。

具体的な電気用品の品目は、政令で定められています。電気用品の指定は、原則として「家庭用の機器は、すべて電気用品に包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止する。事務所、商店農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く利用する機器はもちろん、電気知識に乏しい者が取り扱う機器を選定し、電気用品に指定する。」こととされています。

上記がPSEインフォメーションセンターによる定義となっております。

わかりやすくPSE法を説明すると

「電気用品安全法」は、電気用品の製造・販売においてルールを作ると共に電気用品を使う上での安全確保を民間事業者に促す法律です。電気用品の中で電流の電路となる配線・コードなど電源と、その電源につながっている電気用品が規制対象となります。
この法律の対象となる電気用品は457種類あり、その中で構造的・使用状況の面から見て火災・放電などの危険や障害が発生しやすい電気用品を「特定電気用品」として116種類定めているのです。
この電気用品安全法に基づく表示がされていない電気用品は販売することができない等の制限を受けることになったり、無断で販売などすると罰則が発生したりします。

引用:http://www.fuyohin23.net/blog/?p=453

発火や火災・放電などの恐れがある電気用品がPSE法の対象となるようです。
PSEマークも実は2種類に分けられておりました。

こちらの◇タイプと〇タイプの2種類があります。
◇タイプが「特定電気用品」
〇タイプが「特定電気用品以外」
となり、それぞれ以下のような定義で分かれています。

 

特定電気用品とは

特定電気用品に含まれるのは電線・ヒューズなどの配線器具が含まれるのです。用品から見ても分かるように感電の危険性が高いものが含まれます。特定電気用品には116品目が登録されているのです。
その他に電熱式おもちゃや、電気温水器など熱を発する電気用品も含まれます。

特定電気用品以外の電気用品とは

特定されない電気用品には電光灯や電気歯ブラシ・電気ナイフなど電源をコンセントから直接電源を取らずにACアダプターを経由する電気用品が対象となります。

引用:http://www.fuyohin23.net/blog/?p=453

モバイルバッテリーは前者である、「特定電気用品」に分類されるため、PSEマークは◇タイプのものが表示されるようになります。

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